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ふるさと納税のワンストップ特例制度の使い方

ふるさと納税で控除を受けるには手続きが必要ですが、「確定申告は手間がかかりそう」と感じる方も多いでしょう。そんな方のために用意されているのが「ワンストップ特例制度」です。条件を満たせば、確定申告をせずに比較的かんたんに控除の手続きを済ませられます。この記事では、ワンストップ特例制度のしくみと使い方をやさしく解説します。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられるようにする制度です。本来、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要ですが、一定の条件を満たす方であれば、この特例を使うことで申告の手間を省けます。

会社員などの給与所得者にとっては、確定申告に慣れていない場合でも利用しやすい点が大きなメリットです。寄附先の自治体に申請書を提出するだけで手続きが完了するため、はじめてふるさと納税に取り組む方にも向いている制度といえます。

利用できる条件

ワンストップ特例制度を使うには、いくつかの条件を満たす必要があります。

ひとつ目は、もともと確定申告をする必要がない給与所得者であることです。たとえば、医療費控除を受けるなど、ふるさと納税以外の理由で確定申告をする方は、この特例を利用できません。

ふたつ目は、1年間(1月1日〜12月31日)の寄附先が5自治体以内であることです。寄附の回数ではなく「自治体の数」で数える点がポイントで、同じ自治体に複数回寄附しても1自治体として数えます。寄附先が6自治体以上になると、ワンストップ特例は使えず確定申告が必要になります。確定申告でのふるさと納税の手続きについては、確定申告でのふるさと納税で詳しく解説しています。

申請の手順

ワンストップ特例制度を利用するには、寄附をした自治体それぞれに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します。手順の大まかな流れは次のとおりです。

まず、寄附をすると自治体から申請書が送られてくる(またはサイトからダウンロードできる)ことが多いので、これに必要事項を記入します。記入の際には、本人確認書類(マイナンバーカードのコピーなど)を添えて提出するのが一般的です。

提出には期限があり、寄附をした翌年の1月10日必着とされているのが一般的です。年末に駆け込みで寄附をした場合は、申請書の提出が間に合わないこともあるため、早めの準備が大切です。複数の自治体に寄附した場合は、それぞれの自治体ごとに申請書を提出する必要がある点にも注意しましょう。近年は、オンラインで申請を完結できるしくみを導入している自治体も増えています。

控除のされ方

ワンストップ特例制度を使った場合、控除は住民税からまとめて行われます。確定申告をした場合は所得税からの還付と住民税からの控除に分かれることがありますが、ワンストップ特例では所得税からの還付はなく、その分も含めて翌年度の住民税から差し引かれるかたちになります。

控除のされ方は異なりますが、上限の範囲内であれば、最終的に受けられる控除額の合計に大きな差が出ないように設計されています。住民税が安くなるかたちで控除されるため、翌年度の住民税の通知書で控除の内容を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

利用条件や控除額は、年度や個々の状況によって変わる場合があります。本記事の内容は一般的な目安です。最終的な手続きや金額については、各ふるさと納税サイトの案内や、寄附先の自治体・お住まいの地域の税務署などで確認することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 同じ自治体に複数回寄附した場合、何自治体として数えますか?
A. 自治体の数で数えるため、同じ自治体への複数回の寄附は1自治体として数えます。ただし、寄附のたびに申請書の提出が必要になる場合があるため、各自治体の案内を確認しましょう。
Q. 申請書の提出を忘れてしまったらどうなりますか?
A. 期限までに申請書を提出できなかった場合、ワンストップ特例による控除は受けられません。その場合は、確定申告をすることで控除を受けられる可能性があります。
Q. ワンストップ特例を申請した後に確定申告をするとどうなりますか?
A. 確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。その場合は、ふるさと納税分も含めて確定申告でまとめて申告し直す必要があります。