損益通算・繰越控除でムダな税金を取り戻す——損した年こそ申告を
株式投資をしていれば、損失が出る年もあります。実は税金の世界では、損をした年の過ごし方で、その後に払う税金が変わってきます。鍵になるのが「損益通算」と「繰越控除」という2つの仕組みです。この記事では、損失を税金面でムダにしないための基本を解説します。
損益通算:同じ年の利益と損失を相殺する
損益通算とは、同じ年に出た利益と損失を相殺して、課税対象を減らすことです。
上場株式の譲渡損失は、次のものと通算できます。
- 同じ年の、他の上場株式等の譲渡益:たとえばA証券の口座で50万円の利益、B証券の口座で30万円の損失なら、申告により通算後の20万円だけが課税対象になります
- 申告分離課税を選んで申告した配当:株の売却損と配当を相殺し、配当から源泉徴収されていた税金の還付を受けられます
株の税金は20.315%の申告分離課税ですから(基本は別記事『株の利益にかかる税金の基本(申告分離課税とは)』を参照)、損益通算で課税対象が減れば、その分の税金が戻る・減るという効果があります。
なお、特定口座(源泉徴収あり)の場合、同じ口座内の損益は自動で調整されますが、複数の証券会社にまたがる通算は確定申告をしないと行われません。
繰越控除:引ききれない損失は翌年以降3年間使える
その年の利益をすべて相殺してもまだ損失が残る場合、あるいは年間トータルで損失だった場合は、繰越控除の出番です。
上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることで翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の譲渡益や(申告分離を選んだ)配当と相殺できます。
たとえば今年100万円の損失を繰り越せば、来年50万円の利益が出ても相殺によって課税されず、残り50万円の損失をさらに翌年へ繰り越せる、というイメージです。
重要:繰越控除は「毎年連続して」申告が必要
繰越控除でつまずきやすいのがこの点です。繰越を使うには、損失が出た年に確定申告をするだけでなく、その後も取引の有無にかかわらず毎年連続して確定申告を続ける必要があります。
途中の年に申告を忘れると、繰り越していた損失をその後使えなくなるおそれがあります。「損した年は申告してもどうせ税金ゼロだから」と放置せず、損失の年から毎年欠かさず申告する——これが繰越控除の鉄則です。
最重要の注意点:NISA口座の損失は対象外
もう1つ、絶対に知っておくべき注意点があります。NISA口座内で出た損失は、損益通算にも繰越控除にも使えません。
NISAは利益が非課税になる制度ですが、その裏返しとして、損失も税金の計算上「なかったもの」として扱われます。NISA口座で50万円の損失、課税口座で50万円の利益が出ても、相殺はできず、課税口座の利益50万円にまるまる課税されます。
「非課税」のメリットだけが注目されがちですが、損失時にはこのデメリットがある点を理解しておきましょう。
申告するかどうかの判断
損益通算や繰越控除のための申告は義務ではなく、有利になる場合に選ぶものです。ただし、申告した利益や配当は合計所得金額に含まれるため、扶養の判定などに影響する場合があります。口座の種類との関係は、別記事『特定口座「源泉あり/なし」の選び方』もあわせてご覧ください。
まとめ
- 損益通算=同じ年の譲渡益や、申告分離を選んだ配当と損失を相殺できる
- 複数の証券会社にまたがる通算は確定申告が必要
- 引ききれない損失は翌年以降3年間繰り越せる(繰越控除)
- 繰越控除は損失の年から毎年連続して申告しないと使えなくなるおそれ
- NISA口座の損失は損益通算・繰越控除の対象外
有利かどうかは個々の損益状況や所得によって変わります。最終的な判断に迷ったら、税務署や税理士に相談して確認するのが確実です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 特定口座(源泉徴収あり)でも繰越控除は使えますか?
- A. 使えます。ただし自動では適用されないため、損失が出た年に自分で確定申告を行い、その後も毎年申告を続ける必要があります。
- Q2. 株の損失を給与所得と相殺できますか?
- A. できません。上場株式の譲渡損失と通算できるのは、上場株式等の譲渡益や申告分離課税を選んだ配当などに限られ、給与所得とは相殺できません。
- Q3. 繰越中に取引を1年休みました。申告は必要ですか?
- A. はい。繰越控除を維持するには、取引がなかった年も含めて連続して確定申告を行う必要があります。忘れると繰越損失を活かせなくなるおそれがあるため注意してください。