株の利益にかかる税金の基本——「申告分離課税」とは何か
株式投資を始めると、利益が出たときに必ず付いて回るのが税金の話です。「株の税金は約20%」と聞いたことがある方も多いと思いますが、その正確な意味や、給与の税金とどう違うのかまで理解している人は意外と少ないものです。この記事では、上場株式の売却益にかかる税金の基本を、初心者向けに整理します。
株の売却益には税金がかかる
株を売って利益(譲渡益)が出ると、その利益に税金がかかります。譲渡益は次の式で計算されます。
譲渡益 = 売却代金 −(取得費+売却にかかった手数料など)
つまり「買った値段より高く売れた差額」が課税の対象です。なお、持っているだけで株価が上がっても(含み益)、売却して利益が確定するまでは課税されません。
「申告分離課税」=給与とは分けて計算する仕組み
上場株式の譲渡益にかかる税金の最大の特徴が、申告分離課税という仕組みです。
所得税には、給与や副業の雑所得などを合算して、所得が多い人ほど高い税率がかかる「総合課税(累進課税)」という原則的な仕組みがあります。一方、上場株式の譲渡益は他の所得と合算せず、株の利益だけで切り離して税額を計算します。これが「分離」の意味です。
このため、給与がいくら高い人でも、株の譲渡益にかかる税率は変わりません。逆に言えば、株でいくら利益が出ても、給与にかかる所得税の税率が引き上げられることもありません。
税率は合計20.315%
上場株式の譲渡益にかかる税率は、合計20.315%です。内訳は次のとおりです。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%(所得税額に2.1%を上乗せする税。15%×2.1%=0.315%)
- 住民税:5%
たとえば10万円の譲渡益なら、税額は約2万315円という計算になります。「株の税金は約2割」という通説は、この20.315%を指しています。
「特定口座(源泉徴収あり)」なら確定申告は原則不要
「利益のたびに自分で税金を計算して申告するのは大変そう」と感じた方、安心してください。証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば、売却益が出るたびに証券会社が税金を天引き(源泉徴収)して納めてくれるため、原則として確定申告は不要です。
多くの個人投資家はこの口座区分を利用しており、実質的に「何もしなくても納税が完結する」状態になっています。口座の種類ごとの違いと選び方は、別記事『特定口座「源泉あり/なし」の選び方』で詳しく解説しています。
損が出た年は申告で取り戻せる場合がある
申告分離課税には、損失が出たときの救済の仕組みもあります。同じ年の利益と損失を相殺する損益通算や、引ききれない損失を翌年以降に繰り越す繰越控除を使えば、払いすぎた税金を取り戻せたり、将来の税金を減らせたりする場合があります。詳しくは別記事『損益通算・繰越控除でムダな税金を取り戻す』をご覧ください。
まとめ
- 株の売却益(譲渡益)に税金がかかる。含み益の段階では課税されない
- 上場株式の譲渡益は申告分離課税=給与など他の所得と分けて計算
- 税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
- 特定口座(源泉徴収あり)なら証券会社が納税まで行い、確定申告は原則不要
- 損が出た年は損益通算・繰越控除という救済策がある
税金の取り扱いは口座の種類や個別の状況によって変わります。最終的な判断に迷ったら、税務署や税理士に相談して確認するのが確実です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 株の利益が出ると、会社の給与の税金も上がりますか?
- A. いいえ。上場株式の譲渡益は申告分離課税で、給与とは切り離して計算されるため、給与にかかる所得税の税率には影響しません。
- Q2. 株の利益にも「20万円ルール」はありますか?
- A. 特定口座(源泉徴収あり)なら、利益の額にかかわらず源泉徴収で納税が完結するため、原則として申告は不要です。源泉徴収のない口座の場合は申告が必要になるケースがあり、条件によって扱いが変わるため確認が必要です。
- Q3. NISA口座の利益にも20.315%かかりますか?
- A. いいえ。NISA口座内で得た譲渡益や配当は非課税です。ただし、NISA口座の損失は他の口座の利益と相殺できないという注意点があります。