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配当金の税金と「配当控除」の使い方——課税方法は3つから選べる

株を持っていると受け取れる配当金。実は配当の税金には「課税方法を自分で選べる」というユニークな特徴があり、選び方しだいで手取りが変わることがあります。この記事では、配当金にかかる税金の基本と、3つの課税方法、そして「配当控除」の仕組みを整理します。

配当金は受け取る時点で税金が引かれている

上場株式の配当金は、受け取る時点で20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されています。証券口座に入金される配当金は、すでに税引き後の金額です。

つまり、何もしなくても納税自体は済んでいる状態です。そのうえで、確定申告によって課税方法を選び直す余地が残されている——これが配当課税の特徴です。

課税方法は3つ:申告不要・総合課税・申告分離課税

上場株式の配当については、次の3つから課税方法を選べます(口座の種類などにより選択肢が変わる場合があります)。

どれを選ぶかは銘柄ごとというより申告全体の方針として決めるもので、それぞれに向いている状況が異なります。

総合課税を選ぶと「配当控除」が使える

配当控除とは、総合課税を選んで配当を申告した場合に、配当所得の一定割合を所得税・住民税の税額から差し引ける仕組みです。

なぜこんな制度があるかというと、配当の原資である企業の利益にはすでに法人税が課されており、株主への配当にさらに所得税をかけると二重課税になるため、その調整として税額を軽減しているのです。

総合課税では累進税率が適用されるため、所得が低めの人は「累進税率−配当控除」の負担が源泉徴収の20.315%を下回り、申告したほうが有利になる場合があります。逆に所得が高い人は総合課税にするとかえって不利になり得ます。有利・不利の分岐は所得の構成などの条件によって変わるため、一概には言えません。

申告分離課税を選ぶと譲渡損と相殺できる

その年に株の売却で損失が出ている場合は、配当を申告分離課税で申告することで、譲渡損失と配当を損益通算できます。配当から源泉徴収されていた税金が、相殺によって還付される形です。

この損益通算の仕組みと注意点は、別記事『損益通算・繰越控除でムダな税金を取り戻す』で詳しく解説しています。

申告する場合の注意点

配当を申告すると(総合課税でも申告分離課税でも)、その分が合計所得金額に含まれます。これにより、扶養の判定や各種制度の所得基準に影響が出ることがあります。「税金だけ見れば有利でも、トータルでは不利」というケースもあり得るため、申告前に影響範囲を確認しましょう。

まとめ

どの課税方法が有利かは、所得水準やその年の損益状況によって変わります。最終的な判断に迷ったら、税務署や税理士に相談して確認するのが確実です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 何もしなかった場合、配当の税金はどうなりますか?
A. 受取時に源泉徴収された20.315%で課税が完結します(申告不要を選んだのと同じ状態です)。手続きの手間はなく、合計所得金額にも含まれません。
Q2. 配当控除を使えば必ず得になりますか?
A. いいえ。総合課税は累進税率なので、所得が高い人は配当控除を考慮しても源泉徴収のままより負担が増える場合があります。また、申告により扶養判定などへの影響も生じ得ます。自分の所得水準で試算してから判断しましょう。
Q3. 「総合課税で配当控除」と「申告分離で損益通算」は同時に使えますか?
A. 同じ年の上場株式の配当について、両方のいいとこ取りはできません。その年の損益状況を見て、どちらの方針が有利かを選ぶことになります。